「無人移動体画像伝送システム」の運用と改正内容について

2016年11月7日

今回は、前回に続き、電波法改正で新たに加わった「無人移動体画像伝送システム」の運用と改正内容についてまとめています。

 

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前回のおさらいになりますが、上記の内容が今回の改正となったまとめです。

 

「無人移動体画像伝送システム」を使用する帯域として3つの周波数帯が使用出来るようになりました。

 

  • 2.4GHz帯 2483.5~2494MHz
  • 5.7GHz帯 5650~5755MHz
  • 169MHz帯 169.05~169.3975MHz、169.8075~170MHz (バックアップ用)

 

使用周波数幅も5.7GHz帯で、最大20MHzとなりました。

 

「無人移動体画像伝送システム」とはドローン等による移動体に設置されている画像転送する無線通信システムであり、その移動体(ドローン等)の制御も含まれますので、新しい帯域でドローンによる撮影等が出来るようなったということです。

 

ですが、その新しい帯域を使用するにあたっては、他の既存の無線システムと共用することとなり、適切な運用を行う必要があり、以下の条件が付加されました。

 

  • 「無人移動体画像伝送システム」については陸上移動局又は携帯局としてあらかじめ無線局免許の取得が必要。
  • 無線局の免許にあたっては技術基準適合証明又は工事設計認証による簡素な免許手続を適用。
  • 無線局の運用においては無線従事者の配置が必要。

 

「無線局」とは無線設備と無線従事者の総体を言います。

 

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今回新たに割り当てられた帯域を使用する場合は、無線局の開局手続きが必要です。画像伝送システムの製品が、メーカー側で既に技適または工事設計認証を受けている場合は、簡易な免許手続きで、無線局が開設(免許取得)出来ます。

 

技適が無い場合は、通常通りの無線局開局の手続きが必要です。
(参照 総務省  http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/type/aptoli/index.htm

 

また、無線局を運用(操作)するには、「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格を有する必要があります。

 

参考資料として、詳細な無人移動体画像伝送システムの周波数と、それに係る審査基準の概要をアップします。

 

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無線局の免許を取得し、実際に運用する際にも、他の無線局との運用調整が必要な為、運用調整システムが導入されます。それらは、クラウド上で管理されスムーズに自動化されたシステムとなる予定です。

 

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そして、この運用調整システムを運行管理する団体は以下になります。

 

団体名:一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム

 

【まとめ】

 

今回の改正でいわゆるドローン(ロボット)専用の周波数帯が出来たのですが、本格運用となるのは、画像転送システムのメーカーや、ドローン開発メーカーがこの周波数帯に合った機器を開発、販売してからのことであり、販売されたとしても、当初は震災や事故現場など、緊急時、もしくはそれに係る研究施設での使用など、限られた運用からスタートすると思われます。

 

ですが、ドローンの台数は最新のレポートですと、6年後には現在の出荷台数の10倍とも言われ、ますます電波混信の問題が心配されます。新たな帯域が普及するのも時間の問題かもしれません。

 

次回は技適(技術基準適合証明)についてまとめたいと思います。

 

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Author:
DRONE TECH

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